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介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 算定に係る「見える化要件」について

介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

2019  10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります
1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の
  (Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。
■加算の取得状況
  • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ・Ⅱ)
  • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
■賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容
■資質の向上
  • 社内資格取得費用助成の実施により、費用負担の軽減を図り、より取得しやすい環境を整備。
  • 介護福祉士国家試験対策講座の開設。
■労働環境・処遇の改善
  • 人事考課制度によりキャリアアップを支援。
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
■その他
  • 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
  • 非正規職員から正規職員への転換
当法人では、今後も介護・福祉に関わる職員の
働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。